今月の管理部メニュー

SSJ税理士法人
2017.7.10事務所移転しました
<新住所>
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-13-6
第2伊藤ビル5F
TEL:03-3440-1241
郵便番号・電話番号は従来通りです。

トップ  >  12月  >  年末調整

 年末調整

皆さんの毎月の給与明細の所得税は、暫定的なものです。
個人の税金は、その年の1月〜12月までにもらった収入を基に計算されます。
年末調整は、1年間、会社が支払ったお給料の総額を基に、税金を算定し、月々
天引している税金との調整を行うことをいいます。
担当者と共に作業を進めましょう。

資料リンク

年末調整の仕方
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2009/01.htm

給与所得者の扶養控除等の申告
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm

給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h22_03.pdf

一口メモ

以下の項目が発生した方は、年末調整をした後、源泉徴収票をもとに、確定申告を
することになります。年末調整では控除することができませんのでご留意ください。

・医療費控除
・住宅購入に伴うロ−ン控除(初年度)
・株式・不動産の売買

書類の手配と作業手順

1.年末調整資料を取得しましょう。

  •  平成23年扶養控除等(異動)申告書
  •  平成22年給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
  •  給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿
     年末資料は、10月下旬に税務署から送ってくる、「年末調整の仕方」の
     用紙請求にて、年末調整説明会や税務署で取得することができます。
     また、上記のインタ−ネットにても取得が可能です。 

2.11月中旬までに次の書類を社員全員に配布しましょう

配付資料には、給与支払者・給与支払者の欄に、自分の会社のゴム印を
押すのをわすれずに!

  •  平成23年扶養控除等(異動)申告書
  •  平成22年給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

3.11月末を目処に1.の書類等を回収しましょう。

なお、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に
記載された事項については、下記の添付書類があるか、確認しましょう。

  •  生命保険料控除証明書(各保険会社が発行するもの)
  •  地震・損害保険料控除証明書(     同上     )
  •  国民年金の証明書(扶養者分を支払った場合には扶養者分も含む)
  •  小規模企業共済等掛金の証明書
《昨年度確定申告をした方は、下記の資料を提出すると、年末調整でロ−ン控除ができます》
  •  住宅借入金等特別控除申告書(税務署が発行するもの)
  •  住宅取得資金に係る年末調整残高証明書(金融機関等が発行するもの)
《年の中途に入社された場合には次のものを上記と併せてご用意・ご確認ください。》
  •  前職の源泉徴収票(雇用前に他の事業者から平成21年中に給与を受けた方に限る)
  •  平成22年扶養控除等(異動)申告書

4.年末調整をしましょう。

源泉徴収簿を基に、各人の年末調整の計算をしましょう。
毎年、税法は変わりますので、作業は、担当者に確認しながら進めるのが、ベタ−です。
また、最近は、給与計算ソフト等で、作業される方が多くなってきました。
この場合は、源泉徴収簿も給与計算ソフトから出力される場合が多いので
新たに、源泉徴収簿を作成する必要はありません。
なお、年末調整の結果は、会社によって12月の最終給料に含める場合、12月のお給料とは
別に、支給する場合、また翌年度にて支払をする場合があり、源泉税の納付書の書き方には
注意が必要です。担当者にご相談ください。

5.源泉徴収票を作成しましょう。

年末調整の結果を、源泉徴収票(給与支払報告書)に転記しましょう。
転記された書類は、複写になっており、本人に渡す源泉徴収票と市町村・税務署へ
提出する書類になります→「今月の管理部、1月 給与支払報告書参照」

6.源泉徴収票を給与明細に同封しましょう。

源泉徴収票は、12月の給与明細とともに渡すのが一般的です。
作成した源泉徴収票は、なるべく早く、本人に渡してあげましょう。

カテゴリートップ
12月
若吾