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SSJ税理士法人
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確定申告

確定申告は、個人がおこなうものですから、法人の管理部門が年末調整のように、処理を代行するわけにはいきません。
ただ、問い合わせがあった場合に、交通整理はしてあげましょう。
特に、会社の社長は、関連会社の役員をしていて報酬があったり、団体から講演をたのまれて収入があったり、自社株式の配当や株式を売買したり、様々な収入があります。
基本的なことには、回答できる準備をしておいてください。
あわせて、顧問の税理士に確認をするようお願いします。

<収入編>

  1. 主たる給与の収入金額が2000万円を超える人 会社の給与の年間収入金額が2000万円を超える人に対しては、会社では年末調整はしません。個人で確定申告をする必要があります。収入はもちろん、全て給与所得として計算するので、難しいものではありません。
     
  2. 2ヶ所以上から給与を受けている場合 2つ以上の会社から給与をもらっている人は確定申告の必要があります。というのは、年末調整は、主な会社つまり本人が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している会社でしか行いません。それ以外の会社では、いわゆる「乙欄」で源泉徴収をしているのみです。この「乙欄」での源泉徴収税額は、主な会社での「甲欄」での源泉徴収税額より高めに設定されています。2ヶ所以上の会社から給料をもらっている場合は合計して給与所得を計算するので、確定申告により調整する必要があります。
     
  3.  会社から家賃等を受け取っている場合 会社の社長が、自宅の一部を会社に貸付けて家賃を受け取っている場合には、給与所得の他に不動産所得があることとなりますので、確定申告の必要があります。もちろん、貸付部分に対応する家賃や保険料等は必要経費に入れることができます。
     
  4. その他の収入があった場合
    ・保険金が満期になっておりてきた場合
    ・講演や執筆で報酬があった場合 ・年金を受け取っている場合
    ・特定口座で源泉分離を選択していない株式の売買があった場合
    ・一度に5万円を超える配当金を受けている場合
    ・不動産等を売った場合

<支出編>

  1.  医療費を支払った場合 その年1年間に「医療費」が多くかかった時には「医療費控除」を受けるために確定申告をします。 実際に控除できるのは10万円を超える部分とよく言われますが、所得金額が200万円未満であれば所得金額の5%を超える部分が控除できます。 税務申告の上で「医療費」に含まれるか否かは次のような目安があります。

    「医療費」に含まれるもの
    ・医師・歯科医師による診療代・治療代
    ・治療・療養のための医薬品の購入費

    「医療費」に含まれないもの
    ・医師等に対する謝礼
    ・健康診断や美容整形の費用
    ・疾病予防や健康増進等のための医薬品や健康食品の購入費
    ・治療を受けるために直接必要としない近視・遠視のためのメガネや補聴器等の購入費

    詳しくは   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto304.htm
     
  2.  マイホームを持ったとき 「住宅ローン控除」と呼んでいるものは正確には「住宅借入金等特別控除」です。これは住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入・増改築等をしたときには、一定の要件にあてはまれば、居住の用に供した年から一定の年、税額の控除を受けることが出来ます。
    この「住宅借入金等特別控除」を受けるためには、確定申告をする必要があります。ただしサラリーマンは1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整で控除が受けられる仕組みになっています。   2年目以降は税務署から送付される用紙を会社に提出する必要があります。

    詳しくは  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm
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