納期の特例による納付
お給料等の源泉税は、支払った月の翌月10日までに、支払いますが 小規模(概ね10名程度の給与支払い)の会社は、1月から6月までの 支払給与の源泉税を7月10日に、7月から12月までの支払給与を 1月10日(若しくは20日)までに支払ことができます。
※お給料の他に税理士等への支払も納期の特例の対象となります。
資料リンク
納期の特例の届け出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
納付書の書き方
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/01.pdf
一口メモ
毎月の納付は面倒ですが、半年分一度に源泉税を支払うのも、資金繰りを考えると 負担になる場合があります。 よく検討して、特例を活用して下さい。
集計表
源泉税を集計する表は、エクセルファイルで用意しておくのが、便利です。
源泉税集計表エクセルファイルはこちら
1月 |
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