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SSJ税理士法人
2017.7.10事務所移転しました
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納期の特例による納付

お給料等の源泉税は、支払った月の翌月10日までに、支払いますが
小規模(概ね10名程度の給与支払い)の会社は、
1月から6月までの支払給与の源泉税を7月10日に、
7月から12月までの支払給与を1月10日(若しくは20日)までに支払ことができます。 

資料リンク
納期の特例の届け出書
納付書の書き方
 
 一口メモ
毎月の納付は面倒ですが、半年分一度に源泉税を支払うのも、資金繰りを考えると
負担になる場合があります。
よく検討して、特例を活用して下さい。
 
集計表
源泉税を集計する表は、エクセルファイルで用意しておくのが、便利です。
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