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償却資産税申告

1月1日現在で所有する、土地・建物を除く有形固定資産税の評価カ額が150万円を超えていると、償却資産税がかかります。

事業者が所有する償却資産にかかる税金(固定資産税)は、市町村が徴収します。個々の事業者が事業用の償却資産をいくら所有しているか逐一調べることは現実には不可能ですから、事業者自らが市町村に申告することになっています。
 
市町村が徴収する税金ですから、複数の市町村に事業所を有する事業者は、事業所が所在する市町村ごとに申告しなければなりません。
 
納税額は、評価額の1.4%です。申告後、納付書が送付されてきます。
 
基本的には、固定資産台帳をしっかりメンエテナンスしておけば、大丈夫です。
 
〜申告の対象とならない資産〜
固定資産台帳で管理している資産のうち以下の資産は申告不要となります。
・特許権等の無形減価償却資産
・車両
・取得価額が20万円未満で税務会計上3年間で一括償却しているもの
 
資料リンク
償却資産税は、市区町村提出なので、代表例として東京都のものをリンク先にしています。
 
一口メモ
決算期が9月の場合、つい10月以降購入した資産が台帳メンテナンス漏れとなる
ケ−スがあります。注意しましょう
また、手引きにもありますが、法人税法上30万円未満の資産を即時償却した場合は
この資産も償却資産税の対象になりますから、確認を忘れないようにしましょう。
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