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法定調書合計表作成

10月下旬になると税務署から、年末調整の書類とともに 『平成○年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表』(以下『法定調書』)が送られて来ていると思います。
年末調整が完了したあと、住民税の「給与支払報告書」と「支払調書」の記入が終わってから、作成します。

■法定調書とは?
給料、報酬、料金などの支払者がそれらの1年間分の支払について、支払者の住所、氏名、支払金額などを記載した書類のこと

作業方法
 
1.集計
『法定調書』は、結局は源泉徴収額の合計です。最終的に『法定調書』と、1月分(2/10納付分)から12月分(1/10納付分)迄の源泉所得税の納付書の合計額が合うこととなります。
 
集計用のサンプルは、エクセルファイルを参考にしてください。
源泉税集計表エクセルファイルダウンロード
 
2.記入
『源泉徴収票を提出するもの、支払調書を提出するものについては、次のチェックシートによりチェックしてください。
  
(1) 給与所得者の源泉徴収票合計表
 上記1.?による集計より、社員全員の「支払報告書(源泉徴収票)」の合計額を記入します。尚、給与計算ソフトを使用しているときは「合計表」はすでに計算されているので、エクセルファイルによる集計は不要です。
このとき1.?により集計した支給額と源泉徴収税額と一致するか確認して下さい。
 
(2) 退職所得の源泉徴収票合計表
「退職所得の源泉徴収票」の合計額を記入します。
 
(3) 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表
上記1.?で集計した金額の合計を種類ごとに記入します。
上記と違うのは、人数の欄が「個人」と「個人以外」に分かれていることです。また、基本的に消費税込みの金額で記載するので、税抜きの元帳から資料を作った場合は、合計額が源泉税の納付書と合わなくなりますから、確認して下さい。
 
(4) 不動産の使用料等の支払調書合計表
支払った土地や建物の賃借料や権利金、保証金の額を記入します。
 
(5) 不動産の譲受けの対価の支払調書合計表
土地や建物を購入した年はその対価を記入します。
 
(6) 不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書合計表
上記の取引があった際に、支払ったあっせん手数料について記入します。
 
(7) その他
該当する支払額がなかった場合は(摘要)欄に「該当なし」と書いてください。
 
3.提出
税務署へ提出するもの・・・法定調書合計表(控えが必要なときは控えと併せて2部を返信用封筒(切手貼付)と一緒に)
提出を要する支払調書
報酬等を支払った相手先・・・税務署に支払調書を提出すべき義務が無い場合でも、個人事業主には送付する。
 
一口メモ
法定調書は、間違えても会社の支払に影響が出るものではありません。
ただ、納付書・法定調書を合わせることによって、経理処理のチェックになります。
また、支払証書は、個人事業主で確定申告をする方の基礎資料になるものです。
もし違っていた場合には、速やかに差し替え、報告をして下さい。
 
 
資料リンク
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若吾