労働保険料申告手続
労働保険では、業種や仕事の内容などによって一元適用事業と二元適用事業、継続事業と有期事業に分類され手続が異なります。建設業などを除くほとんどの事業は一元適用事業・継続事業となります。
ここでは一元適用事業・継続事業について説明します。
6月頃、都道府県労働局から「労働保険 概算・確定保険料申告書」が送付されてきます。労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっています。
事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて、最寄りの金融機関で申告・納付することになります。
これを、「年度更新」といい、原則として7月10日までの間にこの手続を行います。
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一口メモ
労働保険の申告は、社会保険労務士さんの分野です。
少人数で、労災事故の希な事業所は、ご自身で手続きを済ませることが可能と思われますが、
工場・建設業等は労災事故の問題も散見されます。
提携の社会保険労務士事務所もご紹介致しますので、必要があればご依頼ください。
納期の特例による納付 |
7月 |
基礎算定届け作成 |