少額資産の費用計上
固定資産の定義は、使用目的で長期の保有する資産となりますが、
法人税法では、下記の基準にて費用を認めています。
中小企業は、30万円未満(年間総額300万円まで)は、費用計上と考えて良いでしょう。
経費処理
・取得価格10万円未満の少額資産については、備品消耗品費などの経費勘定科目で処理を行います。
一括償却資産
・取得価格20万円未満の少額資産については、3年間で償却する一括償却資産での経理処理ができます。(20万円未満であっても通常の償却を行った場合には、固定資産税の課税対象となります。)
・固定資産税(償却資産)の課税対象外となります。
【計算について】
・一括償却資産の取得価格(年度単位)X その事業年度の月数 ÷ 36ヶ月
損金算入の特例(即時償却)
・取得価格30万円未満の少額資産については、下記の要件のもと、即時償却ができます。
1. 青色申告法人であること
2. 資本金1億円以下であること
3. 従業員が1000人以下であること
4. 法人税、別表16(6)の記載があること
5. 取得資産の合計額が年間300万円に達するまでのものを対象とする。
・固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
【経理処理】
・固定資産の勘定科目に計上後、減価償却費で処理するのが一般的です。
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