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給与所得の源泉徴収税額表(月給・賞与)

お給料を支払う場合は、所得税を天引しなければなりません。
月給にて支払う場合は、通常「扶養控除証明書」を提出して貰い、
月額表の甲欄にて 扶養家族の人数に応じ、税額を算定します。
また、従業員ではない個人、たとえばホ−ムペ−ジをデザインしてくれたデザイナ−さん等への支払にも
源泉税がかかります。通常の給与とは異なりますので、担当者までご連絡ください。

※平成23年1月以降の給与計算 : こども手当・高校授業料の無償化制度の新設に伴い扶養控除等の 見直しが行われた結果、平成23年1月1日に支給される給与について、その税額計算要素(『扶養親族の数』)が変更されました。                                                      具体的には、「(給与所得の)源泉徴収税額表」上、甲欄適用者について『扶養親族の数』に今年の12月31日現在で16歳未満の者は、扶養親族にカウントしないことになりました。給与計算ソフトを使用している場合には自動的に変更となりますが、念のために確認しましょう!                                                              

                                                

給与源泉徴収税額表(月額)は、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf

また、賞与を支払う場合は、通常の月額表ではなく、賞与専用の源泉徴収税額票を使用します。

賞与源泉徴収税額表は、 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/04.pdf

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