生命保険契約の積立金
会社にて生命保険に加入した場合は、保険料として費用処理できる場合と、
そうでない場合があります。
支払った金額が、給与とみなされる場合もありますので、担当者にご確認ください。
基本的な、ケ-スは、下記の通りです。
※契約者:法人 被保険者:役員・従業員

(※1)ただし、特定の者のみを被保険者とする場合には給与に該当します。
(※2)ただし、特定の者のみを受取人とする場合には給与に該当します。
(※3)特約に関わる受取人を特定の者とする場合または、職制によって著しい
格差がある場合には給与に該当します。