従業員社宅費
会社が従業員に対してアパ−ト等を借り上げ、所定の賃料を従業員より徴収する場合は、
会社が福利厚生費等の名目でアパ−ト賃料を費用処理することが、可能です。
所定の賃料は、支払家賃の1/2以上であれば、問題ありませんが、下記の算式にて算定した
金額を使用することも可能です。
以前は、固定資産税の評価額は、不動産の所有者(大家さん)しか取得することができません
でしたが、現在は賃借人も取得することが可能になったので、算出することが比較的簡単に
なりました。
なお、社宅費として本人に直接支給する住宅手当や本人が直接契約している場合の家賃負担は
給与として課税されます。
<算式>
所定の賃料 = 家屋の固定資産税課税標準額 X 0.2% +12円 X 家屋の総床面積(?)/3.3
+ 敷地の固定資産税課税標準額 X 0.22%
労働保険(雇用保険・労災保険)料率表 |
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