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SSJ税理士法人
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資本的支出と修繕費

 会社が、修繕費の名目で支出したものであっても、対象となる固定資産の
使用可能期間を延長させたり、その固定資産の価値を増加させる支出は、
資本的支出となります。
ただ、判断が困難な場合は、形式基準をその拠り所にします。

形式基準

形式基準

なお、通達では、資本的支出と修繕費の例示が載っています。

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