中小企業便利メモメニュー

SSJ税理士法人
2017.7.10事務所移転しました
<新住所>
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-13-6
第2伊藤ビル5F
TEL:03-3440-1241
郵便番号・電話番号は従来通りです。

トップ  >  税金  >  平成22年度 税制改正ポイント

 平成22年度 税制改正ポイント

新設

グル−プ税制
100%グル−プ内の法人で、直接間接に株式の全部を保有する法人等が、該当。
大きくは、グル−プ内で不動産等の売買があったときは、損益は無かったものとみなす(グル−プ外
に出るまで)規定。

留意点は下記の通り

・譲渡損益調整資産をグル−プ外へ移転する時まで、課税を留保
平成22年10月1日以降開始事業年度から
「譲渡損益調整資産」=固定資産・土地・有価証券・金銭債権・繰延資産(売買目的有価証券・
簿価1000万円の資産、棚卸資産を除く)

・寄付金は、支出法人・受取法人ともに、損金・益金発生せず
平成22年10月1日以降開始事業年度から

・配当金は、全額益金不算入(負債利子控除をしない)
平成22年4月1日以降開始事業年度から

資本金が1億円以下の100%子会社
資本金が1億円以下の法人であっても、親会社が5億円以上の法人等の100%子会社であれば、
下記の中小法人の特例は適用されません。
平成22年4月1日以降開始事業年度から

・年800万円以下の軽減税率18%−−>(原則通り30%)
・特税同族会社の留保金課税の適用除外−−>(適用)
・貸倒引当金の法定繰入率−−>(実績率の計算)
・交際費の600万円定額控除−−−>(全額否認)
・欠損金の繰り戻し還付−−−>(適用除外)

廃止

特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度
平成22年4月1日以降終了事業年度をもって廃止

情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額特別控除
平成22年3月31日開始事業年度まで適用

継続・改定

中小法人の交際費の定額控除
600万円
平成24年3月31日開始事業年度まで適用

中小企業者の30万円未満(少額)減価償却資産の即時償却
1事業年度300万円を限度
平成24年3月31日開始事業年度まで適用

試験研修費の特別税額控除
平成24年3月31日開始事業年度まで適用

中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額特別控除
平成24年3月31日開始事業年度まで適用

清算所得課税の変更
従来、清算所得課税については、特別の課税処理をしたが、今後は通常の所得課税と同様の
処理に変更されました。

留意点は

・「期限切れ損金算入制度」が設けられ、税務上の繰越欠損金がなく、清算に際し多額の
債務免除益が見込まれる場合にも、清算年度の所得を調整し、納税が発生しない処置が
とられています。
・みなし事業年度は、従来通りです。
・平成22年10月1日以降の解散確定から適用されます。

 

前
国税庁ホ−ムペ−ジ
カテゴリートップ
税金
若吾