債権放棄通知書
取引先が倒産等で債権の回収が不能になった場合でも、その事実だけで、税務上の貸倒処理が
完了するとは、限りません。
債権回収のプロセスにもよりますが、債務者に債権放棄の内容証明郵便を郵送するのも、事実の確認
としては、有効な手段となります。
債権放棄通知書
(内容証明として通知)
株式会社○○○○(以下「甲」という)は、株式会社△△△△(以下「乙」という)に対する、平成○○年○○月末日現在の売掛債権 金○,○○○,○○○円を、乙の財政状態に鑑み、平成○○年○○月○○日付けをもって、放棄する。
平成○○年○○月○○日
(甲)住所 東京都○○区○○ ○丁目○番○号
会社名 株式会社○○○○
代表者 ○○○○
(乙)住所 東京都○○区○○ ○丁目○番○号
会社名 株式会社○○○○
代表者 ○○○○
代表者 ○○○○
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