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SSJ税理士法人
2017.7.10事務所移転しました
<新住所>
〒150-0013
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第2伊藤ビル5F
TEL:03-3440-1241
郵便番号・電話番号は従来通りです。

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 法人中間納税

 
前期の申告法人税・消費税が、ある金額以上の場合は、翌異年度中間納税をします
これに伴い、地方税同様に中間納税が発生します
基準は、法人税20万円超、消費税60万円超です。
 
消費税の詳細は
(注)地方税の額を含まないので48万円と書いています!
 
なお、個人の申告についても同様の予定納税制度があります
基準は、15万円超です。
所得税の詳細は
 
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