役員報酬改定(定時改定編)
役員報酬の変更について、税務上は、決算終了後3箇月以内に所定の手続きを経た
ものについてのみ、原則損金算入を認めています。
定款にて、役員報酬の変更方法は、定められていると思いますが、月額報酬改定の
際の議事録は、作成が必要です。
取締役会議事録
平成 年 月 日午前10時00分より当会社本店において、取締役を開催した。
取締役総数 名 出席取締役 名
上記のとおり出席があったので、定款の規定に基づき、定刻代表取締役は議長席につき、
開会を宣し直ちに議事に入った。
開会を宣し直ちに議事に入った。
第1号議案 取締役の報酬額改定の件
議長は取締役 の報酬月額を現在の月額金 万円から月額金 万円に、
取締役 の報酬月額を現在の月額金 万円に平成 年 月 日より
改訂したい旨を述べ議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。
取締役 の報酬月額を現在の月額金 万円に平成 年 月 日より
改訂したい旨を述べ議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。
以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、
午前10時30分散会した。
上記の決議を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が
次に記名押印する。
次に記名押印する。
平成14年 月 日
(商号) 取締役会
議 長
取 締 役
出席取締役
同
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