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役員報酬改定(定時改定編)

 
役員報酬の変更について、税務上は、決算終了後3箇月以内に所定の手続きを経た
ものについてのみ、原則損金算入を認めています。
定款にて、役員報酬の変更方法は、定められていると思いますが、月額報酬改定の
際の議事録は、作成が必要です。
 
 
 
                 取締役会議事録
 
平成    年  月  日午前10時00分より当会社本店において、取締役を開催した。
 
取締役総数  名      出席取締役  名
 
上記のとおり出席があったので、定款の規定に基づき、定刻代表取締役は議長席につき、
開会を宣し直ちに議事に入った。
 
第1号議案  取締役の報酬額改定の件
 議長は取締役    の報酬月額を現在の月額金 万円から月額金 万円に、
取締役    の報酬月額を現在の月額金 万円に平成  年  月  日より
改訂したい旨を述べ議場に諮ったところ、満場一致をもって承認可決した。

以上をもって本総会の議案全部を終了したので、議長は閉会の挨拶を述べ、
午前10時30分散会した。
 
 上記の決議を明確にするために、この議事録を作成し、議長及び出席取締役が
次に記名押印する。
 
  
   平成14年  月  日
 
   (商号)           取締役会
 
            議   長
             取 締 役
 
             出席取締役
 
 
       同 
 
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